■Q1 |
入居の際にカギを交換して欲しいと交渉したが断られた・・ |
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現在の法律では家主さんにカギを交換する義務はありませんので、基本的にはこちらの主張は通りません。しかし前にどんな人が住んでいたかも解りませんし、合鍵がどれくらい作られたかも、ちょと不安です。「安心を買う」という意味で多少の出費を覚悟で新しいカギに交換することをおすすめします。ただし家主さんへの許可を取り、退去時に現状復帰が必要なのかどうかも確認しておきましょう。ピッキングされやすいカギもありますので、交換を前提に交渉してみましょう。 |
■Q2 |
入居日が月の半ばだったのに、家賃は日割りではなく、1か月分を請求された |
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家賃を日割り計算しなければならないという法律はありません。あくまでも契約内容に従います。なので、契約時に日割りなのか月単位なのかをよく確認することが余計な出費を防ぐポイントです。例えば月単位の支払いになっている場合で、月末に入居せざるを得ない場合は、家主さんの良識に訴えかけて交渉するしかありません |
■Q3 |
入居予定日に引越しをしようとしたら前の入居者がまだ住んでいた |
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この場合は明らかに家主の確認不足が原因で、こちらには責任がありません。
こうなってしまった場合は、家主の費用負担であなたの家財道具を一時保管(トランクルームや倉庫)してもらうのと、入居者が退去するまでのホテル住まい費用を負担してもらいましょう。 |
■Q4 |
二重契約が原因で入居することが困難になってしまった |
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この場合もこちらには責任はありません。よくあるケースですが、家主さんが複数の不動産屋さんに依頼を出していて、それが同時に契約をすすめていたというものです。複数の人と契約をしてしまった場合は、契約日が早い人に優先権がありますので、話し合うしかありません。 |
■Q5 |
入居後、修理を約束していた箇所が直っていなかった |
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修理が終わっていない理由はいくつか考えられます。前の入居者が退去する日が予定より遅れた・・・単純に修理を忘れていた。いずれにしてもポイントは、修理が終わっていないことでどれくらい普段の生活に影響があるかどうかです。あまり影響がないようでしたら、施工業者の予定に合わせるのしかありません。影響が大きいようでしたら借り住まいの家賃負担を交渉してみるのもよいでしょう。「影響」とは感覚的なもの(キブンが悪い・・など)では認められず、生活に支障がでる証明が必要です |
■Q6 |
前の入居者の郵便物が沢山届いて困っている |
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これもよくある話です。とりあえず管理会社に前の住人に連絡を取ってもらい、手続きをお願いしましょう。しかし中には面倒がって何もしてくれない場合もあります。そういう場合は家主さんにお願いして連絡を取ってもらうか、届いた郵便物を直接郵便局へ持ち込み、相談してみましょう。 |
■Q7 |
シャワーの温度が上がらない |
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契約前に部屋はちゃんと見て確認したけれど、シャワーの温度まで確認しなかったために、入居後、シャワーの調子が悪いことが判明してしまったというのもよく聞く話です。「調子が悪い」というのは個人的主観によるものなので、専門家に修理が必要なのかどうか判断してもらう必要があります。
しかし基本的に契約書は家主有利になっていますので、借主が修理費を負担しなければならない場合もあります。しかし2001年以降、消費者契約法ができてからは第10条で借主が保護されていますので、管理会社によく相談してみましょう。 |
■Q8 |
入居したら照明器具が付いてなく、夜の暮らしに支障が出る |
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重要事項説明書の内容を確認しましょう。
その中に「証明器具付き」と記されていれば、家主に取り付けを主張することができます。重要事項説明書は面倒でも必ず熟読する必要があります。 |
■Q9 |
通路に大きな荷物を置く隣人に迷惑している |
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共有部分を私物のように扱うことはできませんので、その隣人がマナー違反ということになります。この場合は管理会社に申し出て、きちんと対応してもらうようお願いします。 |
■Q10 |
上の階に住む部屋から水漏れが・・・・ |
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まず水漏れがあった事実を管理会社に報告しましょう。水漏れの内容によって損倍賠償をする相手が変わってきます。明らかに水漏れなどが発生しない場所である場合は住人の不始末が原因です。また水周りの水漏れであれば欠陥工事の可能性もあります。いずれにせよ、生活に被害が出るようであれば、すぐに対応しましょう |